本格梅酒とは 「梅酒」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第21号に規定するリキュールのうち、酒類に梅を浸漬し、梅の成分を浸出させたものを含んだお酒をいいます。
最近市場にはさまざまな種類の梅酒が見られます。梅酒と言うからには最低限「梅」を使用していることが必要なことは当然ですが、商品ラベルの「原材料表示」を見ると、梅以外の原材料を使用している梅酒も多くあります。
こうした多種・多様な梅酒について何らかの基準が必要ではないかとの指摘を受けて、日本洋酒酒造組合では平成27年1月23日付で「梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準」(いわゆる「本格梅酒の基準」という。)を制定しました。
この基準は、梅酒の製品に「本格梅酒」と表示する場合の要件を定めたものです。 事業者は、梅、糖類及び酒類のみを原料とし、酸味料、着色料、香料を使用していない梅酒に「本格梅酒」と表示することができます。
梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準 (100KB) |