組合概要
名称 | 日本洋酒酒造組合 |
所在地 | |
設立 | 昭和28年7月15日(大蔵大臣認可) |
範囲 | 全国一円 |
組合員の構成 | ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール、甘味果実酒及び雑酒(性状がみりんに類似するもの)の製造者 |
組合員数 | 105社(2024年9月現在) |
理事長 | 森本昌紀 |
沿革
昭和4年(1929年) | 全国の酒精含有飲料製造業者の有志により「全国酒精含有飲料組合」発足((注)洋酒は、当時、酒精及び酒精含有飲料税法により、「酒精含有飲料」とされていました)。 |
昭和15年(1940年) | 酒税法の施行にともない、全国酒精含有飲料組合を解散し、「全国雑酒製造組合」を設立((注)洋酒は、「雑酒」とされました)。 |
昭和18年(1943年) | 酒類業団体法の公布にともない、全国雑酒製造組合を解散し、「日本雑酒酒造組合」を設立。 |
昭和23年(1948年) | 連合軍最高司令官の命令により、日本雑酒酒造組合閉鎖。 雑酒製造業者の有志により「日本洋酒協会」を設立。 |
昭和28年(1953年) | 「酒税法」とともに制定された「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づき、「日本洋酒酒造組合」を設立。 (注)酒税法上の酒類の種類の名称は「雑酒」のままでしたが、昭和37年(1962年)の酒税法の改正により、「雑酒」は、「ウイスキー」、「ブランデー」、「スピリッツ」、「リキュール類」、「甘味果実酒」、「雑酒」に分類されました。 |
入会の方法
当組合への加入を希望される方は「加入申込書」に必要事項を記入いただき、製造免許通知書の写を添付して組合事務局へ送付してください。
申込書到着後に開催する理事会の手続きを経て加入が決定されます。
申込書到着後に開催する理事会の手続きを経て加入が決定されます。
加入申込書 (35KB) |
送付先
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-12-7
日本洋酒酒造組合 事務局行
東京都中央区日本橋2-12-7
日本洋酒酒造組合 事務局行
入会に際しての費用
年会費(2024年改正)
- 均等割(年会費)
1社1年間あたり2万円(7月以降の入会者は初年度は半額) - 数量割
前々年の総移出数量に基づき(前々年の数量がない場合は前年)、組合員ごとのシェア率を計算し、予算対象年度の支出予定額にシェア率を乗じて算出した金額を各組合員の負担額とする。なお、各組合員の負担額の計算に当たっては、以下の区分ごとに行うものとし、①と②の負担額については、従前の比率(1:4)を採用する。
① アルコール分15度未満(エキス分21度以上のものを除く)
② アルコール分15度以上のもの及びアルコール分15度未満のもののうちエキス分21度以上のもの