昭和55年、公正取引委員会告示22号
この規約は、ウイスキーの表示に関する事項を定めたものです。
ウイスキーの表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択を保護し、公正な競争を確保することを目的としています。
表示は、各法令で定める事項のほか、原材料、熟成年数の表示方法、不当表示事項などを規定しています。
ウイスキーの表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択を保護し、公正な競争を確保することを目的としています。
表示は、各法令で定める事項のほか、原材料、熟成年数の表示方法、不当表示事項などを規定しています。
ウイスキーの表示に関する公正競争規約 (139KB) |