昭和28年、法律第7号
酒類は、嗜好品であることから、古くから国の重要な財源として酒税が課されてきました。
酒税は、メーカー出荷の段階で税が課されていますから、その税金が酒類の取引とともに確実に転嫁され、最終的に消費者に負担してもらう必要があります。
このことから、この法律は、名前のとおり、酒税の保全と酒類の業界についての事柄を定めています。日本洋酒酒造組合もこの法律に基づく公益法人です。
また、この法律では、酒類の容器や包装に対する表示についても規定しています。
酒類の容器や包装には、以下の事項を表示することになっています。
酒税は、メーカー出荷の段階で税が課されていますから、その税金が酒類の取引とともに確実に転嫁され、最終的に消費者に負担してもらう必要があります。
このことから、この法律は、名前のとおり、酒税の保全と酒類の業界についての事柄を定めています。日本洋酒酒造組合もこの法律に基づく公益法人です。
また、この法律では、酒類の容器や包装に対する表示についても規定しています。
酒類の容器や包装には、以下の事項を表示することになっています。
- 酒類を造った人(会社)の名前
- 造った場所(製造場)
- 酒類の分類(酒税法で定めているお酒の品目です。例えば、ウイスキーとかブランデーなど。)
- 酒類の容量
- アルコール分
- 税率の適用区分など
これらの表示事項は、酒類の容器の表ラベル、肩ラベル、裏ラベル、又は、キャップシールのいずれかに必ず行うことになっています。
※なお、表示は国内で製造したものだけではなく、輸入した酒類についても、同様に表示義務が課されています。表示は輸入した者が行うことになっており、主として酒類の裏ラベルに表示されています。
※なお、表示は国内で製造したものだけではなく、輸入した酒類についても、同様に表示義務が課されています。表示は輸入した者が行うことになっており、主として酒類の裏ラベルに表示されています。