令和5年3月13日 | 「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」の改正について 酒類業組合9団体で構成する「酒類業中央団体連絡協議会」において定めた「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」が改正されました。 本ガイドラインは、政府の基本的対処方針や専門家会議提言等を踏まえ、酒類業者の皆様が行う新型コロナウイルス感染予防対策に関し、基本的な考え方と具体的な対策について整理したものです。 酒類事業者の皆様は、事業や施設の規模が様々ですので、本ガイドラインを活用し、個々の状況に応じた対策を講じていただくことにより、新型コロナウイルスの感染予防に向けた取組みを推進してください。 酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン |
---|---|
令和5年3月6日 | 2023年1月分の統計資料の発表について 当組合作成の統計資料「2023年1月分洋酒移出数量調査表」を発表しました。 統計の内容は、こちらをご覧ください。 |
令和4年11月17日 | 容器包装リサイクル法 令和5年度 容器包装再商品化委託申し込みについて 容器包装リサイクル法に基づき、リサイクル(再商品化)は「販売する商品に特定容器を用いる事業者」「特定容器を製造する事業者」等の役割となっております。 令和5年度の再商品化委託申込は令和4年12月7日~令和5年2月10日です。 容器包装リサイクル制度や再商品化委託申込手続きの詳細につきまして、以下URLより動画や参考資料をご確認頂けます。 ●「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっているみなさまへ ●容器包装リサイクル制度や申込手続きについての動画 ●容器包装リサイクル制度の説明資料 ●委託申込手続き全般に係る資料 容器包装リサイクル制度の説明会を開催しております。 開催一覧はこちらよりご確認ください。 特定事業者の再商品化委託手続き、容器包装の対象か否かの判断についてのお問合せ先 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870、4871、4872 FAX:03-5532-9698 E-mail:contactinfo@jcpra.or.jp |
令和4年4月28日 | TPPお役立ち情報について 今般、内閣官房は「海外展開・対内投資や輸出入を検討される事業者」向けに、TPPに関する各府省庁や関係機関による支援制度や相談窓口等の情報を取りまとめ、公表しましたのでお知らせいたします。 内閣官房TPP等政府対策本部「TPPお役立ち情報」(関税や原産地規則等の情報) |
令和4年3月4日 | ジャパニーズウイスキーシンポジウムの開催について 国税庁は、今月15日(火)に東京都千代田区の砂防会館において、「ジャパニーズウイスキーシンポジウム」を開催します。 日本洋酒酒造組合からジャパニーズウイスキーの表示に関する自主基準について説明した後、土屋守氏による基調講演と有識者等によるパネルディスカッションが実施されます。 開催形態はリアル参加及びオンライン配信、参加費は無料です。 シンポジウムの概要、参加申し込みは、こちらをご覧ください。 |
令和3年12月20日 | ウイスキー等におけるアルコライザー法を用いた分析方法の要望について 国税庁所定分析法と異なる測定方法としてビール等で採用されているアルコライザー法を用いたアルコール分の分析方法を、ウイスキー、ブランデー、ウイスキーもろみに採用できるよう要望しています。 要望の内容は、こちらをご覧ください。 |
令和3年10月26日 | 「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」の改正について 酒類業組合9団体で構成する「酒類業中央団体連絡協議会」において定めた「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」が改正されました。 本ガイドラインは、政府の基本的対処方針や専門家会議の提言等を踏まえ、酒類業者の皆様が行う新型コロナウイルス感染予防対策に関し、基本的な考え方と具体的な対策について整理したものです。 酒類事業者の皆様は、事業や施設の規模が様々ですので、本ガイドラインを活用し個々の状況に応じた対策を講じていただくことにより、新型コロナウイルスの感染予防に向けた取組みを推進してください。 ・ガイドライン ・別紙1~3 ・チェックリスト |
令和3年2月16日 | ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準の制定について 今般、日本洋酒酒造組合は、国内外の消費者の適正な商品選択に資することで消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を確保するとともに品質の向上に資することを目的として、ジャパニーズウイスキーの表示に関する事項を定めました。 基準の内容は、こちらをご覧ください。 |
令和3年 2月4日 | インボイス制度に係る事業者の登録申請について 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)につきまして、令和5年10月から導入され、令和3年10月には適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。 事業者の方が、令和5年10月からインボイスを交付するためには、原則、令和5年3月までに登録申請書を提出いただき適格請求書発行事業者となる必要があります。 詳細につきましてはリーフレットをご覧ください。 国税庁ホームページにてインボイス制度特設サイトではインボイス制度を開設した各種パンフレットや様々な事例についての「Q&A」等も掲載しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm |
令和2年 9月15日 | 令和3年度税制改正等要望書について 当組合の令和3年度の税制改正等に関する要望書を掲載しました。 内容は、こちらをご覧ください。 |
令和2年 8月19日 | 「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」を改正しました。 酒類業組合9団体で構成する「酒類業中央団体連絡協議会」において定めました「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」につきまして、改正致しました。 本ガイドラインは、政府の基本的対処方針や専門家会議提言等を踏まえ、酒類業者の皆様が行う新型コロナウイルス感染予防対策に関し、基本的な考え方と具体的な対策について整理したものです。 なお、酒類事業者の皆様は、事業や施設の規模が様々ですので、本ガイドラインを活用し個々の状況に応じた対策を講じていただくことにより、新型コロナウイルスの感染予防に向けた取組みを推進してください。 本ガイドラインの内容は、こちらをご覧ください。 |
令和2年 8月14日 | 20歳未満飲酒防止教育“学校コンクール”の実施について ビールメーカー5社で構成されるビール酒造組合は、20歳未満の飲酒防止に関する活動の一環として、平成14年から「未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・学校賞募集キャンペーン」を実施されてきました。 平成29年からは「20歳未満飲酒防止教育 学校コンクール」と改め、20歳未満の飲酒が及ぼす弊害を20歳未満の方々ご自身に理解していただくことを趣旨として、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の皆様から、20歳未満の飲酒防止をPRするポスターや、学校の取組などをご応募いただき、表彰するものです。 詳細は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。 |
令和2年6月 9日 | 「酒類業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」について 酒類業組合9団体で構成する「酒類業中央団体連絡協議会」において標題のガイドラインを定めました。 本ガイドラインは、政府の基本的対処方針や専門家会議提言等を踏まえ、酒類業者の皆様が行う新型コロナウイルス感染予防対策に関し、基本的な考え方と具体的な対策について整理したものです。 なお、酒類事業者の皆様は、事業や施設の規模が様々ですので、本ガイドラインを活用し個々の状況に応じた対策を講じていただくことにより、新型コロナウイルスの感染予防に向けた取組みを推進してください。 本ガイドラインの内容は、こちらをご覧ください。 |
令和元年 9月27日 | 10月は「3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間」です。 環境法令を所管する省庁では、毎年10月を「3R※(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間」と定めて、広く国民の皆様に向けて啓発活動を展開しています。 酒類の所管官庁である国税庁では酒類容器のリサイクルを呼びかけています。 循環型社会の構築に向けて、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。 酒類容器の3Rの内容、周知用資料はこちらをご覧ください(国税庁ホームページ)。 ※3R=リデュース;廃棄物の発生抑制、リユース;使用済み物品の再使用、リサイクル;再生資源の有効利用 |
令和元年 8月14日 | 「飲料配送研究会報告書」の公表について 飲料配送中に貨物が毀損した場合の取扱いについて、荷送人と運送事業者でどのように処理すべきかを取りまとめた「飲料配送研究会報告書」が国税庁ホームページで公表されましたので、お知らせいたします。 報告書の概要・内容については国税庁ホームページをご覧ください。 |
平成29年9月25日 | 低アルコールリキュール等の特定の事項の表示に関する自主基準等の一部改正について 『低アルコールリキュール等の特定の事項の表示に関する自主基準』及び『運用上の取扱い』について、現行の取扱いを明確にするため、規定を整理しました。 改正後の内容は、こちらをご覧ください。 |
平成29年8月3日 | 日EU・EPA交渉の大枠合意を受けて(酒類業中央団体連絡協議会) この度、酒類の製造・流通団体で構成する「酒類業中央団体連絡協議会」は、先般大枠合意した日EU・EPAに関する声明を発表しました。以下、その内容をお知らせいたします。 平成29年7月31日 酒類業中央団体連絡協議会 日EU・EPA交渉の大枠合意を受けて 政府は本年7月6日、日EU・EPA協定が大枠合意に至ったことを発表しました。 EUは世界のGDPの約2割を占め、5億人の人口を擁する巨大な市場であり、本協定による各種の規制緩和や関税の段階的撤廃などにより、新たな市場開拓の実現が見込まれます。 こうした中、酒類に関する交渉結果において、日本から輸出する全酒類の関税が即時撤廃となることは、日本産酒類の輸出拡大に追い風になると考えています。また、日本ワインの輸入規制、単式蒸留焼酎の容器容量規制といった非関税障壁が撤廃され、日本で流通する日本ワインや単式蒸留焼酎がほぼそのまま輸出可能となることに関しても、高く評価いたします。 更に、我が国の地理的表示(GI)がEUにおいて保護されることにより、例えば、日本以外の他国で製造された清酒が「日本酒」と表示して流通・販売されることが禁止されることになります。このことは、日本産酒類のブランド価値を将来にわたって保護することになるため、輸出拡大に寄与するものと期待しております。また、現在、EUのGIと同様の表示を使用している者への影響を緩和するため、協定発効後5年の経過措置を設けていただいたことも評価いたします。 一方、我が国に輸入されるボトルワイン・スパークリングワイン等の関税については即時撤廃されることとなりました。この結果は、ギリギリの交渉を行っていただいた上で、交渉全体の中で決まったものと認識しておりますが、日本ワインのみならず日本酒をはじめとする日本産酒類の業界に大きな影響を与えるものと危惧しております。 我々としては、本協定を契機に、日本産酒類の輸出拡大に一層取り組んでいく所存ですが、政府においては、競争を強いられる中小零細企業への目配りや日本産酒類の情報発信や輸出環境整備、技術支援等のための支援措置を一層講じていただきますようお願い申し上げます。 |
平成28年10月6日 | TPP協定の早期実現について ~酒類業中央団体連絡協議会からのメッセージ~ TPP協定は、世界のGDPの約4割を占め、8億人の人口を擁する巨大なアジア太平洋地域において経済連携の枠組みを構築するものであり、各種の規制緩和や関税の段階的撤廃などを通じて、これまで以上にグローバルな市場が実現することとなります。 酒類についても、上記のほか、例えば米国においては、日本の地理的表示を保護するための手続きが開始されることとなります。これらは、わが国がクールジャパン戦略の一環として取り組む、日本産酒類の総合的な輸出環境整備に資するものと考えております。 酒類業界としては、このTPP協定の発効を契機に、業界全体として輸出振興をはじめとした需要振興により一層取り組むなど、日本産酒類の魅力を伝えつつ、わが国酒類産業の更なる振興に努めて参りたいと考えております。そのため、今後、同協定の発効が早期に実現することを望んでおります。 平成28年10月5日 酒類業中央団体連絡協議会(酒類生産・流通9団体) |
平成28年7月27日 | 低アルコールリキュールの特定の事項の表示に関する自主基準の一部改正について 当組合は、「低アルコールリキュールの特定の事項の表示に関する自主基準」について、スピリッツ規格のチューハイが増加している昨今の現状に鑑み、当該基準の一部を次のとおり改正しました。 ① 第2 条の「低アルコールリキュール」の定義にスピリッツを加え、スピリッツ規格のチューハイが当該基準の対象であることを明確にしました。 ② ①の改正に伴い、第1 条から第10 条の条文中の「低アルコールリキュール」を「低アルコールリキュール等」に改めました。 ③ これまで附則において、低アルコールリキュール等に類似する酒類については「この基準に準拠して表示するよう努める」としていたところ、「この基準に準拠して表示する」ことに改めました。 ・新旧対照表は、こちらをご覧ください。 ・改正後の自主基準は、こちらをご覧ください。 |
平成28年6月14日 | IARD適正飲酒啓蒙ウェブサイトのご紹介 世界レベルの酒類業界代表組織である「IARD」※は、この度、アルコール飲料を召し上がる方が知っておくべき情報を提供する適正飲酒啓蒙のウェブサイトを立ち上げました。 飲酒があなたや周囲の人々に及ぼす影響について、さらに知識を深めることができます。 ご自身の飲酒に関する判断について検討される際は、同サイトの各トピックをぜひご覧ください。 ※International Alliance for Responsible Drinking(アイアード) IARDは2015年1月、①有害な飲酒の削減への貢献と、②責任ある飲酒を促進することを目的に、それまであった世界の2つの酒類業組織が統合して設立されました。 加盟する会員は、アルコール飲料を製造・販売する企業で構成されています。 当組合はIARDに賛助会員として参画しています。 日本語ページはこちらからご覧ください。 |
平成27年12月17日 | パンフレット「適正飲酒のススメ」について アルコール健康障害対策基本法の趣旨に則り、適正飲酒啓蒙パンフレット「適正飲酒のススメ」を作成しました。 組合員の皆様におかれましては、工場見学等のお客様に配布できるように工場や販売所などに置くなどしてご活用いただきたいと思います。 内容は、こちらをご覧ください。 |
平成27年10月 8日 | 税務大学校公開講座のご案内(11月) 2015年11月19日(木)15:15から、埼玉県和光市の税務大学校和光校舎において、酒税法の沿革、お酒の商品知識、最近のトピックなどをテーマにした講座「お酒に関するよもやま話」が実施されます。 受講料は無料です。ご興味をお持ちの方は是非お申し込みください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
平成27年10月 7日 | TPP協定交渉の大筋合意に関する日本洋酒酒造組合理事長談話 TPP協定交渉の大筋合意との発表を受けて、中川理事長の談話を掲載しました。 内容は、こちらをご覧ください。 |
平成27年 7月30日 | 飲酒遊泳の危険性について 近年、飲酒遊泳者の事故が増加傾向にあることから、海上保安庁はその危険性を解説したページを作成しましたので、ご紹介します。 飲酒遊泳による事故の根絶に向けて、皆様のご協力をお願いいたします。 ・「酔泳の危険性を探る」 ・酔泳危険(リーフレット) ・海上保安庁ホームページ |
平成27年 4月20日 | 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について この度、酒類の所管官庁である国税庁から、来年1月から始まる「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」の周知依頼がありました。 同制度の内容については、こちらをご覧ください。 |
平成27年 1月23日 | 梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準の制定について この度、当組合は梅酒の製品に「本格梅酒」と表示する場合の要件を定めた「梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準」を制定しました。 事業者は、梅、糖類及び酒類のみを原料とし、酸味料、着色料、香料を使用していない梅酒に「本格梅酒」と表示することができることとするものです。 基準の内容は、こちらをご覧ください。 |
平成26年11月20日 | 容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会のご案内 日本容器包装リサイクル協会は、今月~来年1月にかけて、20都道府県において、①容器包装リサイクル制度の基礎知識、②リサイクル義務を果たすための事務手続きなどに関する説明会と個別相談会を開催する予定です。 詳細は、こちらをご覧ください。 |
平成26年11月 5日 | 平成27年度の再商品化委託申込み等について 容器包装リサイクル制度では、「ガラスびん・PETボトル・紙製容器・プラスチック製容器」を利用している一定事業規模以上の事業者に対して容器のリサイクル(再商品化)を義務付けています。 リサイクルの委託契約を請け負う日本容器包装リサイクル協会は、平成27年度の再商品化委託申込の受付期間を平成26年12月8日~平成27年2月6日までとし、併せて特定事業者向けのポスター作成などの普及啓発活動を行うとの連絡がありましたので、お知らせいたします。 ○再商品化委託に関する申込み及び請求連絡先 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 コールセンター TEL:03-5251-4870 http://www.jcpra.or.jp/ |
平成26年 6月10日 | 平成26年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」について 内閣府は、本年も7月を「青少年の非行・被害防止全国強調月間」と定め、関係省庁・関係団体の協力を得て、青少年の非行・被害防止のための活動を広く集中的に実施することとしています。 お酒に関しては「有害環境への適切な対応」として、窓口販売における年齢確認の徹底を図るなど、未成年者への販売防止に向けた取組の推進を行うこととしています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。 |
平成26年 2月28日 | 4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です。 酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会では、毎年4月を『未成年者飲酒防止強調月間』と定め、未成年者飲酒防止に向けた全国的な広報啓発活動を行うこととしています。 酒類の所管官庁である国税庁では、酒販店店頭に掲示するための『未成年者飲酒防止啓発ポスター』を作成して、各酒類販売場へ配布するとともに、ホームページにも掲載し、国民全体の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚を図ることとしています。 この啓発ポスターや、未成年者飲酒防止パンフレットは、 国税庁ホームページをご覧ください。 |
平成26年 2月 3日 | 飲酒運転させないTOKYOキャンペーンの実施について 東京都と警視庁は、平成18年8月に福岡県内で発生した交通事故を契機に、飲酒運転させない社会環境の醸成と飲酒運転根絶気運の更なる定着を図るため、例年、飲酒機会の多い時期に「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」を展開しています。 本年の実施計画は次のとおりです。 ≪実施日≫ 平成26年7月1日(火)から7月7日(月) ≪主な取組み≫ ・飲酒運転取締りの強化 ・飲食店等に対する広報啓発活動の推進 ・ボランティア等との連携による自主的な飲酒運転根絶活動の促進 飲酒運転をなくすためには、まずは自分がお酒を飲んだら運転をしない、家族・友人・同僚はお酒を飲んだ方には運転をさせない、運転するおそれのある方にはお酒の提供をしない 又は飲酒をすすめない、これらを徹底することが必要です。 飲酒運転の根絶に向けて、引き続き全国の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。 |
平成25年12月24日 | 転嫁カルテル、表示カルテルの実施について 消費税の増税が平成26年4月1日から実施されるに当たり、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、日本洋酒酒造組合は、消費税の転嫁及び表示の決定に係る共同行為(転嫁カルテル、表示カルテル)を実施することとし、本日、公正取引委員会に実施届出書を提出しました。 カルテルの内容はこちらをご覧ください。 |
平成25年11月12日 | 省エネ診断等のご紹介 一般財団法人省エネルギーセンターでは、中小企業等の省エネ・節電を支援するために、個別の工場・ビルに省エネの専門スタッフを派遣し、具体的な手法をアドバイスするなど省エネ診断、節電診断を無料で行っています。是非ご活用ください。 診断の内容については、こちらをご覧ください。 |
平成24年11月20日 | 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準の一部改正について この度、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正しました。 ≪改正の趣旨・概要≫ 近年市場が拡大しているノンアルコール飲料は、酒類事業者が成人の飲用を想定して製造・販売しています。このことから、ノンアルコール飲料の広告宣伝や表示についても本基準で取り扱うこととし、(1)定義、(2)広告・宣伝に関する規定、(3)容器の表示に関する規定を新たに盛り込みました。 改正後の基準は、こちらをご覧ください。 |
平成24年10月10日 | 「アルコールの有害な使用の低減;ビール・ワイン・スピリッツ生産者の誓約」の発表について 2012年10月9日(火)午後3:30(日本時間同10日(水)午前4:30)、ワシントンDCで開催された、国際アルコール政策センター(ICAP)主催のカンファレンスにおいて、世界の大手酒造メーカーで組織するGAPG(Global Alcohol Producers Group)は、「アルコールの有害な使用の低減;ビール・ワイン・スピリッツ生産者の誓約-Reducing Harmful Use of Alcohol:Beer,Wine and Spirits Producer's Commitment」を発表しました。 この誓約は、GAPGが、WHOの「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」実現に向け、酒類製造者として取っていく行動をまとめ、誓約したものです。 コミットメントの内容(和訳)はこちらを、ICAPカンファレンスに関してはこちらをご覧ください。 |
平成23年10月31日 | 「子ども・若者育成支援強調月間」について 内閣府では、子ども・若者の健全な育成や社会生活の支援に関する国民運動の一層の充実や定着を図ることを目的として、毎年11月を強調月間と定め、関係省庁、地方公共団体及び関係団体とともに、諸事業、諸活動を集中的に実施しています。 お酒に関する取組としては、子どもの安全確保の取組の一つとして飲酒運転の根絶を促進し、また、有害環境への適切な対応として、酒類やたばこを入手できない環境をつくるため、小売店における年齢確認の徹底を促進することとしています。 同月間の実施要領はこちらをご覧ください。 |
平成23年 6月27日 | 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準の一部改正について このたび、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、酒類と清涼飲料等との誤認防止を図ることを目的に、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部を改正し、平成12年に当組合が制定した低アルコール洋酒の酒マークの表示自主基準で定める「酒マーク」を、次のとおり表示することとしました。 (1)対象酒類:アルコール度数10度未満の酒類のうち、次の容器に表示する。 ・すべての缶容器 ・300㎖以下の缶以外の容器 (2)表示方法:当組合の自主基準と同じ方法 (3)施行日:平成23年9月1日から(経過措置あり。) 改正後の基準は、こちらをご覧ください。 |
平成23年 5月13日 | 「復興アクション」キャンペーンについて このたび、日本全国の皆様のさまざまな行動を被災地への応援につなげることを目的とする「復興アクション」キャンペーンがスタートしました。 このアクションは、例えば「買い占めをしない」「デマや風評に惑わされない」「過度な自粛はやめる」「節電を心がける」など、皆様が普段の暮らしの中で無理せずできることを行うことにより、「被災地の復興」と「日本経済の活性」を図るという取り組みです。 皆様方におかれましては既に取り組まれている方もおられると思いますが、なお一層のご協力を賜りますようお願いいたします。 キャンペーンについては、復興アクションのホームページをご覧ください。 |
平成23年 4月15日 | 被災酒類に係る酒税相当額の還付手続等の取扱いの特例について 東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。 このたび、国税庁は、酒類業者が販売のために所持する課税済の酒類が被災した場合における、災害減免法の規定に基づく酒税相当額の還付を受ける場合の手続について、事務負担の軽減と早期還付を図るため、弾力的な措置を講ずることとしました。 詳細は、こちらをご覧ください。 |
平成23年 3月18日 | 東北地方太平洋沖地震による省エネルギーへの協力依頼について 経済産業大臣から、この度の震災に伴う電力供給不足を受け、節電等省エネルギーへの協力・周知依頼がありましたので、お知らせいたします。 詳細は、こちらをご覧ください。 |
平成23年 3月15日 | 東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。 この震災に対し国税庁は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に納税地を有する皆様について、酒税を含む国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、この度、その措置の概要や手続きなどの情報をホームページに掲載しました。 詳細は、こちらをご覧ください。 一日も早い復旧がなされますことをお祈り申し上げます。 |
平成22年11月18日 | 平成23年度再商品化委託単価等の決定について 今月11日に締め切られた「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募(パブリックコメント)の結果を踏まえ、平成23年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値が定められ、今般、再商品化実施委託単価が決定いたしました。 詳細は、日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧ください。 |
平成22年11月16日 | 当組合の自主基準の一部改正について 当組合では、一般消費者の適正な商品選択を保護することを目的として、低アルコールリキュールの果汁使用割合、商品名、果実の絵・写真等の表示方法などを定める「低アルコールリキュールの特定の事項の表示に関する自主基準」を設けています。 このたび、清涼飲料等との誤認防止を強化することを目的に、この自主基準の一部改正を行いました。 主な改正点は次のとおりです。 1 目的に「清涼飲料等との誤認を防止する」旨を明記しました。 2 「野菜の絵・写真等」を「果実の絵・写真等」と同様に扱うこととしました。 3 商品のラベルに、(1)サイダー、コーラなど清涼飲料を示す名称を商品名に使用する場合と、(2)実際にある清涼飲料の商品名を使用する場合は、従来より少し大きめの酒マークをその商品名に近接して表示することとしました。 4 上記(2)の場合、容器の色調、デザインに配慮し清涼飲料との誤認防止に努めることとしました。 5 用語の「果汁飲料等」を「清涼飲料等」に統一しました。 改正後の自主基準は、こちらをご覧ください。 |
平成22年11月15日 | 下請事業者への配慮等について 中小企業庁のホームページでは、親事業者の下請事業者に対する望ましい取引事例など適正な下請け取引に向けた情報を掲載しています。 このたび、財務省・経済産業省から当組合所属の親事業者に対して、これから年末にかけて金融繁忙期となり下請事業者の資金繰りが厳しさを増すことが懸念されるため、下請事業者への配慮等について要請がありましたのでご紹介いたします。 詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。 |
平成22年11月5日 | 平成23年度の再商品化委託申込み受付について このたび、日本容器包装リサイクル協会から、平成23年度の再商品化義務履行に伴う再商品化委託申込の受付の案内がありました。 受付期間は、平成22年12月1日(水)~平成23年2月4日(金)までです。 申込み方法の概要は、リーフレットをご覧ください。 日本容器包装リサイクル協会のホームページは、こちらからご覧ください。 |
平成22年 8月23日 | 酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について このたび、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、テレビ広告を行わない時間帯の改正に合わせ、本年10月1日から施行することとしました。 主な改正事項は次のとおりです。 ・企業広告及びマナー広告の定義を明文化しました。 ・その他所要の整備を図りました。 改正後の基準は、こちらをご覧ください。 |
平成22年 6月 7日 | 第9回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について 終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。 |
平成22年 3月17日 | リターナブルびんナビのご利用について ガラスびんリサイクル促進協議会の運営するホームページ「リターナブルびんナビ」では、リターナブルびんに関する様々な情報のほか、全国170社 1000余りのリターナブルびん商品が紹介されています(製品情報・画像・特徴など)。 現在、同協議会はこのホームページに掲載するリターナブルびん商品の募集を行っており、本年4月30日までに申し込む場合は登録料が無料となっています。 エコの優等生であるリターナブルびんを使用した商品のアピールはブランドイメージの向上にもつながりますので、まだ自社商品を登録されていない企業のご担当者様は、是非この機会にご利用を検討してください。 詳細は、リターナブルびんナビをご覧ください。 |
平成22年 2月22日 | 酒類の広告宣伝等自主基準の一部改正について このたび、酒類業8団体で構成する「飲酒に関する連絡協議会」は、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」の一部改正を決定し、本年4月1日から施行することとしました。 主な改正事項は次のとおりです。 (1) テレビ、ラジオへの酒類の広告は視聴者の70%以上が成人であることを確認した番組で行うよう配慮する(従来は50%以上)。 (2) 広告・宣伝の際使用しない表現に「飲酒への依存を誘発する表現」を追加 (3) 曜日・祝日を問わず、5時~18時まで酒類のテレビ広告を行わない(従来は土日祝日等は5時~12時まで)(本年10月1日から実施)。 改正後の基準は、こちらをご覧ください。 |
平成22年 2月15日 | 「洋酒の用語集」の追加・修正を行いました 当組合ホームページの「知る・楽しむ」に掲載している「洋酒の用語集」を見直し、約150ヶ所の追加・修正を行いました。 ご興味をお持ちの方は、こちらをご覧ください。 |
平成21年11月17日 | 国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納税)について 国税庁は、本年9月に国税電子申告・納税システム(e-Tax)の新たな手段としてダイレクト納税を導入しました。 これは、国税電子申告・納税システムを利用して電子申告等を行った後に、予め届出をした預貯金口座から簡単な操作で納付手続を行うことができるシステムであり、メリットとしては(1)インターネットバンキングの契約が不要、(2)即時又は期日指定で納付が可能、(3)税理士による納税手続が可能といったことが挙げられます。 このシステムの詳細は国税庁ホームページをご覧ください。 |
平成21年 9月30日 | 香港インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェアのご紹介 先般、国税庁から、香港貿易発展局が開催する「第2回インターナショナル・ワイン&スピリッツ・フェア」についての情報提供がありました。その概要は次のとおりです。ご興味をお持ちの方は、香港貿易発展局(03-5210-5858)までご連絡いただき、詳細をご確認ください。 ≪開催日≫平成21年11月4日(水)~6日(金) ≪開催場所≫香港コンベンション&エキシヴィションセンター ≪出展方法等≫http://www.asiasbestwinesandspirits.com/ ≪参考:香港ワイン市場の概況≫ ① ワイン市場として ・香港は、日本を含むアジア諸国の中で、一人当たりのワイン消費量が最も多く(3.3L/年)、比較的成熟した市場を持つ。 ② 物流拠点として ・香港政府は、香港をアジアにおけるワイン取引ハブにしていく方針。それに伴い、2008年にワインに関する税金(関税、酒税、付加価値税)を完全撤廃。 ・今後拡大が確実視される中国への販売チャネルを豊富に持つ。 ・国内に製造業者がいない(国内産業保護のための政策を取る必要性がないため、安定的に市場を開放できる)。 |
平成21年 6月15日 | 第8回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について 終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。 |
平成21年 5月28日 | 下請かけこみ寺事業のご案内 (財)全国中小企業取引振興協会では、平成20年度から、中小企業の取引の悩みに応じる『下請かけこみ寺事業』を実施しています。 同事業では、相談業務、ADR業務、ガイドライン業務の3つの事業を行っており、その内、相談業務では昨年度、全国で約3,800件の企業間の取引問題に対して相談を受け付け、また、弁護士の無料相談も実施しているとのことです。 同事業の内容については、(財)全国中小企業取引振興協会ホームページをご覧ください。 【本件問合せ先】(財)全国中小企業取引振興協会 下請かけこみ寺本部 〒104-0033 東京都中央区新川2-1-9 TEL 03-5541-6655 FAX 03-5541-6680 |
平成20年 6月16日 | 第7回未成年者飲酒防止ポスター等募集キャンペーンの実施について 終了しました。キャンペーンの結果は、ビール酒造組合ホームページをご覧ください。 |
平成20年 5月21日 | 構造改革特別区域法の改正について 構造改革特別区域法の改正により、平成20年5月21日から「構造改革特別地域の特産物として指定された農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合は、その製造免許に係る最低製造数量基準を果実酒は年間2KL、リキュールは年間1KLに引き下げることとされました。 |
平成20年 4月30日 | 租税特別措置法(酒税関係)の改正について 本年度の税制改正(租税特別措置法)により、平成20年4月30日から、「酒場、料理店等の営業者は、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、自家製梅酒等を提供することができる」こととされました。 〔適用要件〕 ・ 酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること ・ 飲用に供する営業場内において混和を行うこと ・ 一定の蒸留酒類(焼酎、スピリッツ等)(営業場ごとに年間1KL以内)と他の物品(梅等)との混和であること 詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。 |
平成20年 2月14日 | 日本洋酒酒造組合ホームページを公開 このホームページでは、洋酒組合の活動報告、洋酒の幅広い知識の解説、関連統計、酒類容器の表示の見方などを紹介しております。皆様方には、多彩で豊かな洋酒の価値や魅力を感じていただき、楽しい一時をお過ごしいただければと思っております。 |